リメディアル教育が必要な学生が多数在籍する大学が増えている。そのため,日本リメディアル教育学会は,組織的な研究と具体的な対応策を共有し,具体的な成功事例の研究,啓蒙活動報告や社会への提言などを行う。

会則

会則

日本リメディアル教育学会会則(平成17年10月2日制定)の全部を改正する。

会費変更により2019年4月1日改定

 (名称)

第1条 本会は日本リメディアル教育学会と称する。本会の英文名はThe Japan Association for Developmental Educationとし、本会の略称はJADEとする。

 (目的)

第2条 本会は、リメディアル教育に関する研究・開発及び普及を促進し、その発展に貢献することを目的とする。

 (事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会等の開催
(2) 学術雑誌等の発行又は公表
(3) 国内外の関連学術団体との連携及び協力
(4) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 (事務所)

第4条 本会は、主たる事務所を会長が指定した場所に置く。
(公告の方法)
第5条 本会の公告は、学会誌、ニューズレター又は本会のウェブページにより行う。

 (会員)

第6条 本会の会員は次の3種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 大学会員 本会の目的に賛同し、代表者1名を定めて入会した非営利団体で、大学(短期大学及び高等専門学校を含む。以下同じ。)、大学の設置者、大学の部局その他理事会が承認したもの
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、又は本会の事業を賛助するため、代表者1名を定めて入会した団体で、(2)以外のもの

 (入会)

第7条 本会に入会しようとする者は、入会の申込みをし、会長の承認を得なければならない。

 (会費)

第8条 本会の年会費として、正会員は6000円、大学会員は12000円、賛助会員は30000円を、事業年度ごとに納入しなければならない。
2 納付された会費は返還しない。

 (退会)

第9条 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、本会に対する未履行の義務は、これを免れることはできない。

 (除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この会則その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

 (会員の資格喪失)

第11条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4) 会費を2年以上滞納したとき
(5) 除名されたとき

 (会員名簿)

第12条 本会は、会員の氏名又は名称、所属機関の名称又は代表者の氏名、住所並びに電子メールアドレスを記載し、又は記録した名簿を作成し、これを主たる事務所に備え置く。

 (総会)

第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
3 大学会員の代表者及び賛助会員の代表者は、総会に出席し、意見を述べることができる。

 (総会の権限)

第14条 総会は次の事項について決議する。
(1) 各事業年度の決算書類の承認
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) この会則の変更
(4) 会員の除名
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 理事会において総会に付議した事項
(7) その他この会則で定められた事項

 (総会の開催)

第15条 総会は、定時総会として毎年1回、毎事業年度終了後に開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催する。
2 総会は、会長が招集する。総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、その通知を公告し、又は会員に対してその通知を発しなければならない。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理し、また、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

 (総会の決議)

第16条 総会の決議は、総正会員の20分の1を超える正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。ただし、総正会員が選挙権を有する候補者選出選挙を総会開催前に実施し、これにより選出された候補者が複数ある場合は、当該候補者全員の選任議案を一括して決議することができる。

 (役員)

第17条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上(30名以内)
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち若干名を業務執行理事とすることができる。

 (役員の選任等)

第18条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 監事は、本会の理事を兼ねることはできない。
4 法人その他の団体並びに成年被後見人及び被保佐人は、本会の役員となることはできない。

 (理事の職務及び権限)

第19条 理事は、理事会を構成する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 会長及び業務執行理事は、事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 監事の職務及び権限)

第20条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
2 監事は、毎事業年度終了後に作成される事業報告及び決算書類等を監査する。
3 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの会則その他本会の規則に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、これを総会及び理事会に報告しなければならない。この報告をするために必要があると認めるときは、監事は、第15条第2項及び第3項並びに第26条第1項及び第2項の規定にかかわらず、総会及び理事会を招集し、その議長となることができる。

 (役員の任期等)

第21条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 役員は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
3 会長は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選定された会長が就任するまで、なお会長としての権利義務を有する。
4 理事及び監事は、原則として連続3期を超えて、それぞれ選任されないものとする。
5 会長は、原則として連続2期を超えて、選定されないものとする。

 (副会長)

第22条 会長は、理事会の議を経て、1名以上3名以内の副会長を指名する。
2 理事でない副会長(以下「副会長(非理事)」という。)の数は、副会長総数の3分の1を超えてはならない。
3 副会長は、会長を補佐する。会長が業務を臨時に執行できない場合は、理事である副会長が、あらかじめ会長が指定した順序により、これを代行することができる。
4 副会長(非理事)は、理事会に出席することができる。
5 副会長(非理事)の任期は、これを指名した会長の任期の満了の時又は退任する時のいずれか早い時までとし、再任はされないものとする。

 (名誉会長及び顧問)

第23条 本会に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、理事会に出席することができる。

 (理事会)

第24条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (理事会の権限)

第25条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
(2) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(3) 前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長及び業務執行理事の選定及び解職

 (理事会の開催)

第26条 理事会は、会長が招集する。会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 (理事会の決議)

第27条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の3分の1を超える理事が出席し、その過半数をもって行う。ただし、出席した監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会を開く場所は、各理事の意見が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできることにより、相互に十分な議論を行うことができる方法であれば、物理的に同一の場所である必要はない。

 (メール理事会)

第28条 会長が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、議決に加わることができる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 理事又は監事が理事会に報告すべき事項について、理事及び監事の全員に対して通知を発したときは、当該事項が理事会に報告されたものとみなす。

 (議事録)

第29条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

 (事業年度)

第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)

第31条 本会の事業計画及び予算については、事業年度ごとに、会長が事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 会長は、前項の規定により予算が成立する日までは、前事業年度の予算に準じた収入及び支出をすることができる。この場合の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
3 第1項の承認を受けた書類については、その内容を公告し、又は総会に報告するものとする。

 (事業報告及び決算)

第32条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の附属明細書
(3) 決算書類
(4) 決算書類の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、事業報告書については定時総会にその内容を報告し、決算書類については定時総会の承認を受けなければならない。
(委員会)
第33条 会長は、本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 各委員会に委員長を置く。委員長は、理事会の決議により、会長が任免する。
3 委員長(理事である場合を除く。)は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 委員会について、その任務、構成、その他必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(事務局)
第34条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長を置く。事務局長は、理事会の決議により、会長が任免する。
3 事務局長(理事である場合を除く。)は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(専門部会及び支部会)
第35条 本会は、理事会の決議により、専門部会及び支部会を設置することができる。
2 各専門部会に部会長を置き、各支部会に支部長を置く。
3 部会長(理事である場合を除く。)及び支部長(理事である場合を除く。)は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 専門部会及び支部会について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(個人情報の保護)
第36条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。

 (細則)

第37条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。

 (会則の変更)

第38条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。

 附 則

1 この会則は、平成22年9月1日から施行する。
2 この会則の施行の際現に賛助会員であるものについて、改正前の会則第6条の規定による大学等の賛助会員は、この会則の規定による大学会員とみなし、同条の規定による企業等の賛助会員は、この会則の規定による賛助会員とみなす。
3 この会則の施行の際現にある会長、副会長、理事及び監事は、この会則の規定により置かれたものとみなす。ただし、その任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、平成22事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
4 前項のほか、この会則の施行の際現にある委員会、委員長等で、この会則に規定されている機関、職員等は、この会則の規定により置かれたものとみなす。

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