役員候補者選出規程
(総則)
第1条 この規程は、本会の理事及び監事の、総会における選任の対象者(以下、それぞれ「理事候補者」及び「監事候補者」といい、あわせて「役員候補者」という。)の選出に必要な事項を定める。
第2条 役員候補者の選出は、次のいずれかの方法によるものとする。
1) 役員を選任する総会の開催前に実施する、総正会員が選挙権を有する候補者選出選挙(以下、「役員候補者選出選挙」という。)
2) 理事会の決議による選出
2 前項により選出された役員候補者が、役員としての職務の遂行が不可能となったことを理由として、総会における被選任を辞退した場合、理事会は、これを認めることができる。
3 定時総会で、その終結による任期の満了により、理事が会則第17条に定める定数に足りなくなるものについては、原則として、その開催前に役員候補者選出選挙を実施しなければならない。
(役員候補者選出選挙)
第3条 役員候補者選出選挙を実施するために、その実施ごとに、選挙管理委員会及び推薦者名簿作成委員会を設置する。
2 選挙管理委員会及び推薦者名簿作成委員会の委員は、理事会の審議に基づき、会長が任免する。
第4条 役員候補者選出選挙の管理事務は、選挙管理委員会がこれにあたる。
2 役員候補者選出選挙は、推薦者名簿からの信任投票とし、選挙人の無記名投票による。
3 選挙人は、役員を選任する総会の3箇月前の日現在の正会員で、引き続き正会員の資格を有するものとし、1人1個の投票権を有する。
4 投票は、原則として、ウエブ投票とする。ただし、選挙管理委員会は、選挙人の過失によるメール未着の責を負わない。
5 ウエブ投票が実施できない場合は、所定の投票用紙を用いる郵便投票とする。郵便投票の場合は、指定の日付まで消印のあるものをもって有効とする。選挙人は、その正確な住所を常時事務局に明らかにしておかなければならない。住所不明ないし、住所不正確なため、選挙人が投票用紙の郵送を受けなかった場合、選挙管理委員会はその責を負わない。
6 役員候補者の選出は、有効投票数の過半数をもって信任されるものとする。
第5条 推薦者名簿は、理事候補者選出の対象者(以下、「推薦理事候補者」という。)及び監事候補者選出の対象者(以下、「推薦監事候補者」という。)に分けて、推薦者名簿作成委員会が作成する。
2 推薦者名簿に登載する推薦理事候補者及び推薦監事候補者の数は、選挙ごとに、理事会が、それぞれの範囲を定めるものとする。
3 次のいずれかに該当するものは、推薦者名簿に登載されない。
1) 会則その他の定めるところにより、理事又は監事に、それぞれ就任できないもの
2) 役員への就任が不可能であるとして、推薦者名簿への登載を辞退した者で、選挙管理委員会により、これが認められたもの
3) その他、理事会で別に定める条件に該当するもの
(補則)
第6条 会則及びこの規程に定めるもののほか、役員候補者の選出に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、役員候補者選出選挙の管理事務において必要な事項で、他に定めのないものについては、選挙ごとに、選挙管理委員会で定めることができる。
第7条 この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
附 則
1 この規程は、2025年4月1日から施行する。