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会則第37条に基づく細則および申し合わせ事項

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会則第37条に基づく細則および申し合わせ事項

初版:2015年8月28日制定
第2版:2016年8月25日改定
第3版:2017年3月31日改定

理事会・委員会などにより決議された事項を、細則として、逐次、以下に追加するものとする。

(1)会則の条項に関する細則
1-1)第11条に関する細則

第11条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4) 会費を2年以上滞納したとき
(5) 除名されたとき

第11条 (4) 会費を2年以上滞納した会員
負債を負った退会として扱う

定義:
「会費を2年以上滞納した会員」とは、当該年の2月~3月に行われる会費請求に対して、翌々年の3月31日までに会費の振り込みを完了しなかった会員とする。
当該会員には、「負債を負った退会者として扱う」旨を通知する。
「負債を負った退会者として扱う」までの期間は、会誌や全国大会の通知などの送付は継続する。

1-2)第17条および第19条に関する細則

第17条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 20名以上(30名以内)
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち若干名を業務執行理事とすることができる。

第19条 理事は、理事会を構成する。

2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 会長及び業務執行理事は、事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第17条 3 業務執行理事:
第19条 3 理事会において別に定める本会の業務

定義:
業務執行理事とは、原則として「編集委員会委員長、全国大会企画委員会委員長、国際交流委員会委員長、将来検討委員会委員長」などとする。これらの委員長のうち、理事でない者も、「業務執行理事」とすることができる。
理事会で定める本会の業務に基づき、該当する業務執行理事を理事会で選任する
任期は2年間とし、連続する再任は原則として2期までとする。

第19条 4 事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上

定義:
本項の「2回」は、原則として、8月の全国大会と3月に開催される理事会とする。

第19条 4 職務実行の状況を理事会に報告
「業務報告書」に所定の事項を記入して文書として報告する。
「期間」は、直近の定期理事会の日から報告を行う理事会の日とする。
「業務報告事項」には、当該期間中の業務に関する概要を記入する。

1-3)第18条に関する細則

第18条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 監事は、本会の理事を兼ねることはできない。
4 法人その他の団体並びに成年被後見人及び被保佐人は、本会の役員となることはできない。

第18条 2 会長及び業務執行理事の選定
選定に際しては、立候補を基本とするが、立候補者のない場合には、互選(選挙などの方法)により選定する。

1-4)第21条 に関する細則

第21条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 役員は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
3 会長は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選定された会長が就任するまで、なお会長としての権利義務を有する。
4 理事及び監事は、原則として連続3期を超えて、それぞれ選任されないものとする。
5 会長は、原則として連続2期を超えて、選定されないものとする。

第21条 4  理事及び監事の任期
会長に関する規定:理事として連続2期選任され、会長でなかった者が、3期目に会長に就任したとき、この者を4期目の理事として選任することができる。

1-5)第26条に関する細則

第26条 理事会は、会長が招集する。会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第26条 理事会の開催
原則として、8月の全国大会と3月に開催される理事会を定期理事会とし、それ以外に開催されるものを臨時理事会とする。

1-6)第29条に関する細則

第29条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第29条 議事録
理事会の議事の記録(会長または理事会出席者が作成)を基に書記が取りまとめる。電子データとして、(株)国際文献社の委員会ポータルの共有フォルダに保存・蓄積する。

1-7)第33条に関する細則 その1

第33条 会長は、本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 各委員会に委員長を置く。委員長は、理事会の決議により、会長が任免する。
 3 委員長(理事である場合を除く。)は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
 4 委員会について、その任務、構成、その他必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第33条 委員会
委員会とは、「編集委員会、全国大会企画委員会、国際交流委員会、将来検討委員会」などをいう。
理事会で定める本会の業務に基づき、該当する委員会を理事会で設置する。

第33条 2 委員長
委員長は、委員会を代表し、その業務を執行する。
任期は2年間とし、連続する再任は原則として2期までとする。

第33条 4 委員会の任務や構成は理事会の決議で定める
委員長は委員会の業務や構成メンバーを理事会に報告する。
委員会の構成員の任期は、原則として2年間とし、重任は妨げない。

1-8)第34条に関する細則

第34条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局に事務局長を置く。事務局長は、理事会の決議により、会長が任免する。
3 事務局長(理事である場合を除く。)は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第34条 2 事務局長
事務局長の任期は2年間とし、連続する再任は原則として2期までとする。
理事会により適任者を選出できない場合、理事の互選(選挙などの方法)により定める。

1-9)第35条に関する細則 その1

第35条 本会は、理事会の決議により、専門部会及び支部会を設置することができる。

2 各専門部会に部会長を置き、各支部会に支部長を置く。
3 部会長(理事である場合を除く。)及び支部長(理事である場合を除く。)は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 専門部会及び支部会について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第35条 2 部会長および支部長
部会長および支部長とは、専門部会および支部会を代表し、その業務を執行する。
専門部会および支部会は、役員候補者選出選挙を経て、総会において役員が選任される時期に合わせ、それぞれ部会長および支部長を選任し、理事会に報告する。専任の方法は、専門部会および支部会が定めるものとする。
任期は2年間とし、連続する再任は原則として2期までとする。ただし、専門部会および支部会で、別に定めを設けている場合はこれに従うものとする。

第35条 4 専門部会および支部会について必要なことは理事会の決議で定める
専門部会および支部会は、原則として少なくとも2年に1回の割合で、総会を実施し、出席者の状況を明記した所定の報告書を作成し、理事会に提出するものとする。
理事会は、総会の開催および報告書の理事会への提出を行わない専門部会および支部会に対して、助言することができる。
専門部会および支部会は、原則として事業計画書と事業報告書を作成して理事会に提出する。

(2)
年度の命名法に関する申し合わせ事項
年度は、西暦と和暦を併記し、たとえば「2015(平成27)年度」のように示す。
(3)
寄付金に関する申し合わせ事項
学会に寄せられた寄付金については、会費等の預金のために使う銀行口座とは別の口座に預金して管理するものとする。
通常の学会運営には支出せず、学会の財務状況に問題が生じた場合などに限り拠出する財源とする。
該当する寄付金:
・日本リメディアル教育学会創設時に小野 博ファウンダの尽力により複数の企業から寄せられた寄付金\3,000,000-
(4)
出金・入金に関する申し合わせ事項
出金:全国大会・支部大会・JADEテーマ研究会などの開催のための費用、委員会などの開催の際の出席者の旅費、会誌バックナンバー等の発送費の清算など
入金:全国大会・支部大会・JADEテーマ研究会などの開催後の余剰金など
手続き:
1)支出または払込みの事由が発生したら、担当理事は、出金または入金の理由、金額、振込の時期などについて、メールにより理事・監事・理事でない支部会・専門部会の責任者、事務局補佐に連絡する。振込先については個人情報であるため、(株)国際文献社の担当者に通知する。
2)会長(または事務局長)が確認し、会計担当用MLのkaikei(at)jade-web.orgへメールで通知する。
3)出金の場合、通知は(株)国際文献社担当者へも転送されるため、(株)国際文献社担当者から会計担当者に支出依頼書がメールで送付される。会計担当者が署名・捺印し(株)国際文献社担当者へ返送すると、(株)国際文献社の社内処理で送金が行われる。
4)入金の場合、送金の手数料を除いた金額を学会の口座に送金し、(株)国際文献社担当者が入金を確認する。
(5)
交通費に関する申し合わせ事項
委員会・部会・支部会の企画・運営のために開催される会議に参加する出席者に交通費を支出する場合には、出席者の所属機関(ない場合には自宅)から目的地までの公共交通機関の往復の料金とする。原則として自己申告とするが、できる限り安価な経路を選択することが望ましい。
(6)
会員の入会に関する申し合わせ事項
入会の申請は月次ごとにまとめ、翌月の1日付で「仮入会」とする。その後、会費の納入が確認されたら、「会員」の資格を得て、当該年度に発行される会誌を受け取ることができる。年度の途中から入会し、すでに当該年度に発行される会誌が会員に配布済みであった場合、その巻号の会誌が送付される。また、「会員」の資格を得たのちに、登録されたメールアドレスにニューズレターなどの情報が配信される。
入会を申請し、その月次内に会費を納入した場合、翌月の1日付で「会員」の資格を得るものとする。
(7)
「期」についての申し合わせ事項
会長の任期が2年間であることから、会長の在任期間を「期」という通称で表すことが慣例として行われた時期があった。2011年の総会から始まり2013年の総会までの2年間を「第4期」と呼ぶこととしている。これを基に、2年間ごとにさかのぼり、設立から2007年の総会までの期間を「第1期」、2007年の総会から2009年の総会までの期間を「第2期」、2009年の総会から2011年の総会までの期間を「第3期」と呼ぶことができるが、これはあくまで通称であり、正式な名称とはしない。
(8)
会計年度と役員改選の関係についての申し合わせ事項
会則第30条では、「本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。」と規定されている。学会役員の改選は、選挙が6月ごろに行われ、8月の総会において確定する。会則第21条では、「役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。」とあり、会計年度と役員の任期の期間は一致しない。
(9)
理事会の開催回数についての申し合わせ事項
理事会の回数について、2012年ごろから通し番号が適用され、2015年3月に開催される理事会が「第18回」となるが、起点が明らかでなく、通算回数にすることの意味が認められないため、年度と年度内の回数を用いて表すこととする。たとえば、2015(平成27)年度の初回の理事会は、「2015(平成27)年度第1回理事会」のように記す。
(10)
研究活性化支援制度についての申し合わせ事項
本学会の研究活動を活性化するため、会員の申請により、20万円を上限として、支援金を支給する。
支援金の使途としては、会員による新規テーマの研究活動および専門部会や支部会が開催する研究会や支部大会、会員が企画する研究会など(以下、研究活動と呼ぶ)への補助金などとする。
研究活動は、研究題目・到達目標・研究スケジュール・申請金額などの事項を記した計画書(書式は任意)を作成の上、理事会に提出する。
理事会は、計画書を審査し、支援金を支給する研究課題を決定し、総会で発表するとともに、ニューズレターおよび学会誌の会告で報告する。
活動の終了時に、理事会に収支報告書を提出するとともに、研究活動に関する成果は、学会誌「リメディアル教育研究」に寄稿することで報告する。
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