リメディアル教育が必要な学生が多数在籍する大学が増えている。そのため,日本リメディアル教育学会は,組織的な研究と具体的な対応策を共有し,具体的な成功事例の研究,啓蒙活動報告や社会への提言などを行う。

著作権規程

著作権規程

(目的)

第1条 この規程は、日本リメディアル教育学会(以下、「本学会」という。)に提出される著作物に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定めることにより、学術情報等の発信及び流通の効率化、円滑化及び適正化を図り、もってその促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語は、文脈により特別な意味を持つ場合を除き、当該各号に定める意義を有する。
一 本著作物 著作権法又は他の国若しくは地域で適用される法に規定する著作物であって、次のいずれかに該当し、本学会に提出されるものをいう。
イ 本学会発行の『リメディアル教育研究』に提出される論文等
ロ 本学会のニューズレター、ウェブページ、全国大会等の予稿集又は報告集
その他の本学会で公表されるものに掲載するために提出される原稿
二 本著作者 本著作物を創作した者をいう。
三 本著作財産権 本著作物の、著作権法第17条第1項に定める著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)その他のあらゆる国又は地域で適用される法に基づき保護される著作財産権をいう。

四 本著作者人格権 本著作物に関する、著作権法第17条第1項に定める著作者人格権その他のあらゆる国又は地域で適用される法に基づき保護される著作者人格権をいう。

(著作権の譲渡)

第3条 本著作財産権(最終稿に係る権利を含む。)は、すべて本学会に帰属する。
2 本著作財産権は、本著作者が本学会に対して本著作物を提出した時点をもって本学会に譲渡されたものとする。
3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合、本著作者は、本著作物を提出する際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとし、かかる場合の取り扱いについては、本学会及び本著作者の協議によって定める。
4 前項に定める場合であっても、本著作者は、法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において、本学会に対し、本著作財産権について本著作物を公表するために必要な権利(有償無償を問わず、本学会がサブライセンスを行う権利を含む。)を許諾するものとする。

5 提出された本著作物が公表されないことが本学会により決定された場合、本学会は、本著作財産権を本著作者に対して返還する。

(著作者人格権の不行使)

第4条 本著作者は、本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を行使しない。
2 前項の規定は、本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
3 前二項の規定は、本著作者の名誉又は声望を害する本著作物の変更、切除その他の改変、本著作者の名誉又は声望を害する方法により本著作物を利用する行為その他の公の秩序又は善良の風俗に反する行為にまで適用されるものと解釈してはならない。

(著作者の権利)

第5条 本著作者は、事前に本学会に申請し許諾を得た場合、自ら創作した本著作物を無料で利用(第三者に利用を許諾する場合を含む。)することができる。
2 前項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本学会の許諾を得ることなく、自ら創作した本著作物を利用できるものとする。
一 著作権法により許容されている利用
二 本著作物を頒布する場合(他の刊行物等への転載を含む。)又は公衆送信(送信可能化を含む。)する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)。ただし、第2条第1項第一号イに該当する著作物の場合は本学会が公表してから2年を経過する日までの利用を除く

三 前号本文に定める利用ではない場合
四 本著作者の教材において無償の利用をする場合
五 著作財産権及び著作者人格権にあたらない独占権を利用する場合

(著作者による保証等)

第6条 本著作者は、本著作物が、第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと、ならびに、いかなる法令にも反していないことを保証する。
2 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合、本著作者は紛争により本学会に生じた一切の損害の責めを負うことを保証する。
3 本著作者は、本著作物が本著作者によって独自に創作されたことを保証し、過去に一切公表されたことがないこと、第三者から公表が予定されているものでないことを保証する。
4 本著作者は、本学会以外の第三者に対し、本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)ができないことを保証する。
5 本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記する。

(紛争解決に関する協力)

第7条 本著作物に関する第三者からの権利侵害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。

(第三者への利用許諾)

第8条 第三者が本著作物の利用を求めた場合、本学会はその利用の是非を検討し、適切な利用許諾を行う。
2 第三者から得たロイヤリティ収入は本学会の口座に組み込まれ、本学会の活動のために用いられる。

(第三者への再譲渡の制限)

第9条 本学会は、解散又は合併により本学会が消滅する場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、本学会が権利を有する本著作財産権を第三者に再譲渡しない。ただし、本著作者の同意がある場合を除く。

(準拠法及び管轄裁判所)

第10条 この規程は日本法に基づき、日本法で解釈される。裁判管轄は日本国内の本学会が指定する裁判所が有するものとする。

(改正)

第11条 この規程は、編集委員会の議を経て、理事会の決議によって変更することができる。

 附 則
1 この規程は、2011(平成23)年3月23日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行前に本学会に提出された著作物にも適用する。ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。
 一 著作者等の権利者から本規程を適用することに同意する旨の通知を受けた場合
 二 次に掲げる事項を本学会のウェブページに表示し、かつ、著作者等の権利者からイの通知を受けることなくハに掲げる期間を終了した場合
  イ 本規程を適用しないように求める旨の通知を、ロに掲げる電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより行うことができる旨
  ロ イの通知を受けるための電子メールアドレス
  ハ イの通知を受け付ける期間
  ニ イの通知を受けることなくハに掲げる期間を終了した場合には、本規程を適用する旨
  ホ 本規程を適用することについての問合せ等を受け付けることのできる電子メールアドレス

 附 則
1 この規程は、2012(平成24)年3月19日から施行する。
2 改正後の日本リメディアル教育学会著作権規程(以下「新規程」という。)は、改正前の日本リメディアル教育学会著作権規程が適用された著作物(新規程第2条第1項第一号に定める本著作物に限る。)にも適用する。

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