表彰規程
(目的)
第1条 本規程は日本リメディアル教育学会 (以下、本学会という) が、リメディアル教育あるいはその関連分野における学術研究・教育実践の発展に資するため、 本学会が関連する分野において著しい業績がある者を表彰することを目的とする。なお、本学会が表彰するとは、本学会の会長名で表彰することである。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 論文賞
(2) 大会発表優秀賞
(3) 功労賞
(4) その他の賞(理事会が特に認めた賞)
(選考の方法)
第3条 前条の各表彰の候補者の選定または候補の選定手続きのため、理事会のもとに表彰ごとに選定委員会を設け、それぞれの選定委員会に委員長をおく。
第4条 各表彰の選定委員会は、以下の3委員会とする。「その他の賞」については、会長が必要に応じて選考委員会を組織する。
第5条 各賞の選定委員会の委員長は、原則として次のとおりとする。「その他の賞」については、会長が必要に応じて選考委員会長を指名する。
(1) 論文賞:論文賞選考委員会(編集委員会内に置く)
(2) 大会発表優秀賞:大会発表優秀賞選考委員会(全国大会委員会内に置く)
(3) 功労賞:功労賞選考委員会(将来構想委員会内に置く)
(受賞者の決定)
第6条 各選定委員会の委員長は、表彰の候補者の選定、または候補の選定手続きを終えたときは、表彰者の承認を得た後、選定要旨、その他必要事項を付してその結果を理事会に報告する。
第7条 各表彰の受賞者は、各選定委員会委員長の推薦に基づき、理事会の議決により決定する。
第8条 各表彰の賞状等は、全国大会、その他適当な機会において贈呈する。
第9条 各選定委員会は、理事会において各表彰の受賞者が決定されたときをもって解散する。
(論文賞)
第10条 論文賞は、本学会の学会誌に発表された論文、研究ノート、実践研究論文、実践報告(以下、論文等)のうち、特に優秀なものを選び、その著者に贈呈する。
第11条 表彰する論文等の選定方法は、日本リメディアル教育学会論文賞選定規程(日本リメディアル教育学会 論文賞選考に関する申し合わせ)において定める。
第12条 前条の贈呈を行ったときは、受賞者の氏名、論文タイトル、業績の内容等を本学会の学会誌に公表し、また本学会のホームページに公表することを原則とする。
第13条 受賞後に受賞論文に重大な瑕疵が発見された場合は、学会は事後的に受賞を取り消すことができる。
(大会発表委優秀賞)
第14条 リメディアル教育および関連分野における学問の発展を奨励することを目的として、本学会全国大会で本会会員によって発表された研究のうち、 特に優秀なものを選び、大会発表優秀賞として表彰する。「本会会員によって行われた」とは、連名者の少なくとも一人が本会会員であることを意味する。
第15条 表彰する論文等の選定方法は、日本リメディアル教育学会大会発表優秀賞選定規定において定める。
第16条 表彰する研究発表が連名の場合は、連名者全員を表彰する。
第17条 前条の贈呈を行ったときは、受賞者の氏名、発表タイトル等を学会誌に公表し、また本学会のホームページに公表することを原則とする。
第18条 受賞後に受賞発表に重大な瑕疵が発見された場合は、学会は事後的に受賞を取り消すことができる。
(功労賞)
第19条 功労賞は、日本リメディアル教育学会の諸活動に対して、著しい功績、功労のあった個人に贈呈する。
第20条 表彰者の選定方法は、日本リメディアル教育学会功労賞選定規定において定める。
第21条 功労賞は、賞状とする。贈呈を行ったときは、受賞者の氏名等を学会誌に公表し、また本学会のホームページに公表することを原則とする。
第22条 受賞後に学会の名誉を著しく毀損する言動があった場合は、学会は事後的に受賞を取り消すことができる。
第23条 功労賞受賞者は、会長の推薦により、名誉会員となることができる。
(資金)
第24条 論文賞、大会発表優秀賞、功労賞、その他の賞の贈呈のために要する経費は、一般会計から支出されるものとする。
(規程の改正)
第25条 本規程は、理事会の議により、変更することができる。
附 則
1 この規程は、2025年4月1日から施行する。